群馬県前橋市新前橋町の法律事務所

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取扱事例

家事事件

遺産分割、遺言、相続、離婚、養育費、成年後見など※この他にも多数の事例があります

話し合いによる解決

相続・遺産分割

自筆の遺言書があったのに登記ができないといわれ,困っています。

(相談の概略)

亡くなった妹が自筆の遺言書を作成してあり,そこには,自分の住んでいる高崎市内の不動産を,相談者一人だけに相続させることが書かれていました。

しかし,その遺言書を持参して,法務局に出向いたところ,「これでは,この不動産の名義を変えることはできない」と言われてしまいました。

原因は,遺言書では不動産の所在地が【住居表示】になっており,【地番】で特定されていなかったためのようでした。

仕方なく,相談者は,亡くなった妹の相続人全員との協議を行おうとしました。

ところが,相続人を調査し始めたところ予想以上に多人数で,しかも会ったこともない疎遠な親族にも相続の権利があることがわかったのです。

(事案の処理と解決)

弁護士から各相続人に対して,遺言を残した妹の希望通り,この不動産を相談者の単独所有にする手続に協力してほしいことを伝えました。具体的には,相続分を放棄する旨の書類に実印を押印し,印鑑証明書を付して返送してほしいとお願いしたのです。

大半の方からは快く協力を得られました。数名のかたはスムーズではありませんでしたが,弁護士による交渉の結果,最終的には協力を得られました。そのため,家庭裁判所での調停(遺産分割調停)を行うことなく,亡くなられた被相続人の遺志どおり,不動産を相談者の単独名義にすることができました。

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