消費者被害事件
投資取引被害,欠陥住宅被害霊感商法被害、悪質商法被害など※この他にも多数の事例があります
裁判(仮処分)
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不動産
投資マンションの電話勧誘がしつこくて,契約してしまいました…(相談の概要)
投資マンションを購入するよう勧誘する電話が,勤務先に頻繁にかかってきました。何度もお断りしたのですが,勧誘が続いたのです。
会社の手前,そのような電話がかかりつづけるのは嫌だったので,仕方なく,会って話を聞きお断りしようと思いました。
ところが,お断りしたのに,まだしつこく勧誘が続くので,勧められる投資マンションを購入することにしました。
すると,マンション2部屋分を購入するように言われて,困ってしまったのですが,銀行融資もあっせんするから,などと言われて断りずらくなってしまったのです。
(事案の処理と解決)
相談者は,妻子のあるサラリーマンでした。リスクのある投資をしたいという意向もなく,不動産投資とも無縁の方でした。
事情をおうかがいすると,自宅の住宅ローンを抱えていましたし,進学した子供たちと自分の勤務先の都合上アパートを借りていることもわかりました。二重の住居費を負担しており,客観的にみて投資を行える経済状況でもありません。
他方,不動産会社の行為は,勧誘当初から契約締結時に至るまで,宅建業法に定められた種々の禁止行為違反を犯していました。
そこで,損害賠償請求権を被保全権利とする仮処分申立を行い,業者の銀行口座を仮差押えする決定がなされました。
この決定を契機に,当該業者にも代理人が就き,交渉の結果融資を得て業者に支払った金額ほぼ全額の返還が実現し,実損害を最小限にすることができました。
前橋地方裁判所