損害賠償事件
訴訟(原告側代理人)
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交通事故(訴訟)
いわゆる「低髄液圧減少症」の確定診断を得られなかった方が、事故直後から日常生活に重大な支障をきたして長期療養を要した事案追突事故の被害者の方の事案です。事故直後から起立性頭痛等の症状があり、医師からは、いわゆる「低髄液圧減少症」の疑いが早い段階から指摘されました。
もっとも、薬剤アレルギーの関係で、確定診断基準のための検査を実施することができない方でした。長期の療養を経ていたにもかかわらず、相手方(被告保険会社)からは、追突事故が軽微物損事故であったこともあり、そのような長期に及ぶ治療が必要な負傷はなかったと、強く争われました。
判決は、治療の実情や現実の身体症状などから後遺障害等級14級と同等の後遺逸失利益、後遺障害慰謝料を認めたうえで、一定額の支払いを相手方(被告)に命じました(相手方による控訴があり、控訴審継続中)。
前橋地方裁判所太田支部。判決(相手方による控訴あり)