労働事件
不当解雇,賃金不払い,残業代請求、パワハラ・セクハラ,労災補償など※この他にも多数の事例があります
労働審判(申立人)
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不当解雇
納得いく説明もなく、一方的に解雇された(相談内容)
私は、群馬県内の運送会社に勤めていましたが、急に自宅待機と解雇を言い渡されました。解雇理由としては、ほかの従業員との関係が悪いことなど抽象的なことは告げられましたが、いつのどの事実を基にするものか不明で、そもそも解雇されるようなことをした覚えもありませんでした。このままでは納得がいかないので、解雇が無効であると争いたいと思います。
(事案の処理と解決)
依頼を受けた後、まずは、解雇理由となる具体的な事実の確認を求めました。話合いの機会が設けられ、その際、依頼者の非に関する事実確認が行われたものの、依頼者としては、事実と異なる点も多々あり、そして、やはり依頼者に一方的な非があるといえるものではありませんでした。
結局、相手方の考えている解雇理由が特定されていなかったっため、それを明示するよう求めたものの、文章での説明がなく、交渉が進まなかったため、労働審判を申し立てることにしました。
労働審判の期日になってから、相手方より、解雇理由にあたるとする事実が多数、追加されましたが、一つ一つ事実と異なることや解雇すべき理由として足りないこと、事前に注意指導がなかったことなどを反論し、労働審判委員会から、解雇無効の心証を得ることができました。
他方、相手方は、依頼者の職場復帰を強く拒み、また、金銭解決の和解案も提示してきましたが、算定内容が不明確で、低額でもあったため、当方にて、その点の問題を指摘し、大幅に増額した解決金の支払いを受ける内容にて、和解することができました。
調停成立