消費者被害事件
投資取引被害,欠陥住宅被害霊感商法被害、悪質商法被害など※この他にも多数の事例があります
原告(請求者側)代理人
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リース被害事件
訪問者から電話機リースの更新を告げられて手続きをしたところ,これまで取引きしていたリース事業者と違う会社で,電話機リースの契約が二重になってしまった。依頼者は群馬県内で事業を営んでいるところ,突然,訪問してきた電話機販売事業者(サプライヤー)から,電話機リース契約の更新手続きが必要と告げられ,言われるがままに書類にサインしてしまったところ,後日,従前から利用している電話機リースとは別の事業者であることが発覚した事案。
依頼者が交渉しても,サプライヤーも新たな電話機リースの会社も契約の取消しなどには応じませんでした。交渉していたこともあって,依頼者は新たな電話機リースの料金の支払いを止めていたことから,訴えられる可能性もあり,その場合,他県の裁判所に係属してしまうおそれがありました。そこで,当方から,サプライヤーに対する損害賠償請求とリース会社に対する債務不存在確認請求の訴訟提起を前橋地方裁判所に提起しました。
サプライヤーとリース会社からは,移送申立てがなされましたが,却下され,前橋地方裁判所で訴訟が行われることになりました。
リース会社からは一括請求の訴えが提起されましたが,交渉の結果,分割払いの和解をすることができ,また,粘り強く訴訟活動をしていった結果,サプライヤーからは一部賠償を受けられる内容で和解することができました。
裁判上の和解成立